訪問介護ヘルパーステーションきずき
暮らしの中へ、入っていく仕事です。

サービス付き高齢者向け住宅グランドケア米野(運営:株式会社景香)/※写真は2026年8月8日撮影。
訪問介護とは
ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、要支援・要介護状態にある高齢者等への適切な訪問介護サービスを提供します。
訪問介護員がご自宅へうかがい、入浴・排せつ・食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うサービスです。
要介護状態となった場合でも、可能な限りご自宅で、その方の有する能力に応じて自立した日常生活を営んでいただけるよう、心身機能の維持向上と生活の質の向上を図ります。
上記は訪問介護 運営規程 第2条・第6条の要旨です。
ありのままの暮らしを、途切れない安心とともに。
訪問介護のご相談・お申し込み
電話受付 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
上記の時間外、日曜日、祝日及び年末年始も、電話等により24時間連絡可能な緊急連絡体制を整備しています。
サービスの提供は365日・24時間です。
| 事業の内容 | 身体介護/生活援助(訪問介護 運営規程 第6条)。 ご自宅にうかがい、お一人おひとりの訪問介護計画に沿ってお手伝いします。 |
|---|---|
| ご相談の入口 | 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談いただくのが、いちばん早く進みます。ケアマネジャーがお決まりでない場合も、まずはお電話ください。 ご利用までの流れを見る |
| 関係機関との連携 | 関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 |



サービス付き高齢者向け住宅グランドケア米野(運営:株式会社景香)
訪問介護はご自宅へうかがうサービスです。写真は事業所が入る建物です。※写真は2026年8月8日撮影。
対象となる方
介護保険の要介護認定を受け、ご自宅で暮らしていらっしゃる方にご利用いただけます。ご利用の内容や回数は、ケアプランに沿って決まります。
| 対象となる方 | 要支援・要介護状態にある高齢者等の方(重要事項説明書「事業の目的」)。 要支援の方は、笠松町の総合事業による介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)としてのご利用になります。こちらのご案内をご覧ください。 |
|---|---|
| ご利用の手続き | 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを提供します。ご契約の前に、重要事項説明書で内容と費用をご説明します。 |
| サービス提供責任者の役割 | 訪問介護計画の作成・変更、お申し込みに係る調整、ご意向の定期的な把握、居宅介護支援事業者等との連携を行います。 |
指定通知書のとおりに掲載しています基本情報
| 事業所の名称 | ヘルパーステーションきずき |
|---|---|
| サービスの種類 | 訪問介護(指定訪問介護事業所) |
| 事業所番号 | 2170601450 |
| 指定年月日 | 令和8年9月1日 |
| 指定の有効期間 | 令和8年9月1日から令和14年8月31日まで |
| 事業所の所在地 | 〒501-6031 岐阜県羽島郡笠松町米野426番地の1 |
| 電話番号 | 058-322-7400 電話受付 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く) |
| FAX | 058-322-7401 |
| 管理者 | 渡邉 恭嗣(代表取締役) |
| 従業者の職種・員数 | 管理者 1名(常勤)/サービス提供責任者 1名以上(常勤)/訪問介護員 2.5名以上(常勤換算) |
| 運営法人 | 株式会社KizuKi 本店 岐阜県岐阜市日野南八丁目9番4号 |
岐阜県から指定を受けた指定訪問介護事業所です。指定の内容は指定通知書のとおりに掲載しています。
運営規程の概要・従業者の勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理の体制などは、重要事項の公表のページに掲載しています。
サービスの内容
訪問介護員が行うのは「身体介護」と「生活援助」です。介護保険では受けられないことも、あわせてお伝えします。
できること・できないことを最初にご説明したうえで、ケアプランに沿った内容をご提供します。
項目と説明は、当事業所の重要事項説明書に記載しているとおりです。
身体介護
利用者の身体に対して行うサービス
- 食事介助
- 食事の介助を行います。
- 入浴介助
- 入浴の介助又は、入浴が困難な方への清拭(身体を拭く)を行います。
- 排泄介助
- 排泄の介助、オムツ交換を行います。
- 専門的な調理
- 医師等の指導に基づいて行う特別食(流動食や糖尿病食・腎臓病食等)の調理を行います。
- 移乗・移動介助
- 室内の移動、車いす等への移乗の介助を行います。
- 体位変換
- 床ずれ予防や防止のため、体位変換を行います。
- 更衣介助
- 衣類着脱の際の介助を行います。
- 服薬介助
- 薬の確認や、服薬のサポート、服薬確認を行います。
- 見守り介助
- 自立支援を行うための見守りや声かけ等を行い、利用者と一緒に調理、洗濯(たたみ・干し)等の手助けや、冷蔵庫の中の確認を行います。
- 起床・就寝介助
- 寝床への誘導、寝床からの起き上がりの介助を行います。
生活援助
利用者本人にかわって行う日常生活支援サービス
- 掃除
- 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。ゴミ出しを行います。
- 調理
- 利用者の食事の用意、後片付けを行います。
- 洗濯
- 利用者の衣類等の洗濯を行います。
- 買物
- 利用者の日常生活に必要な物品の買物の代行を行います。
受けられないサービス
- 医療行為(ただし、たんの吸引・経管栄養は、一定の研修課程を修了し認定を受けた者のみ対応できます)
- 利用者の生活に支障がでないもの(大掃除、窓ふき、ペットの散歩、草むしり、正月などの行事に際する調理や準備)
- 利用者本人以外に対してのサービス(同居家族の衣類の洗濯、家族分の食事の調理、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、来客の対応、自家用車の洗車・清掃等)
- 留守宅における訪問介護サービス
保険給付の範囲外のサービスをご希望の場合は、内容と料金を事前に書面でご説明し、介護保険サービスとは別の契約を結んだうえで、全額自己負担のサービスとしてご提供することができます。その場合は居宅介護支援事業者に連絡し、居宅サービス計画の変更の援助を行います。
営業日・受付時間と実施地域
サービスの提供は365日・24時間です。お電話の受付は月曜日から土曜日までですが、その時間外も連絡がとれる体制を整えています。
「営業日」「電話受付時間」「サービス提供時間」は、それぞれ別の時間です。運営規程の3区分のとおりに記載しています。
| 営業日 | 年中無休(365日) |
|---|---|
| サービス提供時間 | 24時間(365日) |
| 電話受付時間 | 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く) |
| 緊急連絡体制 | 上記の時間外、日曜日、祝日及び年末年始においても、電話等により24時間連絡可能な緊急連絡体制を整備しています。 |
| 通常の事業の実施地域 | 羽島郡、岐阜市及び各務原市(川島地区を含む) 上記以外の地域については、ご相談ください。要支援の方等の総合事業によるご利用は、笠松町の被保険者の方が対象です。 |
| 実施地域を越える訪問 | 通常の事業の実施地域を越えて行う訪問に要した交通費として、実施地域を越えた地点から片道1キロメートルあたり30円をいただきます。 |
ご利用料金の考え方
介護保険のサービスですので、ご負担いただくのは、介護報酬の基準額のうち負担割合証に記載された割合(1割から3割)です。
ご利用の回数・時間によって金額は変わります。実際の金額は、ご契約の前に重要事項説明書と居宅サービス計画(ケアプラン)でご説明します。
このページには単位数の一覧を掲載していません。加算・減算を含む具体的な金額は、お問い合わせいただくか、ご契約前の重要事項説明書でご確認ください。
| ご負担の割合 | 介護報酬の基準額(単位数)の1割から3割がご負担額です。割合は、介護保険負担割合証に記載された割合によります。 |
|---|---|
| 地域単価 | 笠松町(その他の地域) 1単位 10.00円 |
| 算定する加算 | 特定事業所加算(Ⅱ)/介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ(加算率28.7%)。加算の分は所定単位数に加算されます。 |
| 減算 | 同一敷地内建物等にお住まいの方には、介護報酬の減算が適用される場合があります(詳細は重要事項説明書でご説明します)。 |
| その他の費用 | ご自宅でサービスの実施に必要な水道、ガス、電気、介護用品、衛生管理用品等の費用はご負担いただきます。実施地域を越えて行う訪問の交通費は片道1キロメートルあたり30円です。口座振替手数料は当事業所が負担します。 |
| お支払い方法 | 利用月の翌月15日前後に請求書を発行し、登録口座より利用月翌月の28日に引き落とします。 |
キャンセル料
ご利用者のご都合によりサービスを中止する場合
- 利用日の前日17時までにご連絡があった場合 無料
- 利用日の前日17時以降にご連絡があった場合 1,000円
- ご連絡なくサービス時間に不在の場合 1,000円
ただし、ご利用者又はその同居家族の病状の急変その他やむを得ない事情がある場合は、当該事情を確認のうえ、キャンセル料をいただかないことができます。キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
苦情・ご相談の窓口
サービスに関するご相談・苦情は、当事業所のほか、市町村、岐阜県及び国民健康保険団体連合会のいずれにもお申し出いただけます。
苦情を申し出られたことを理由に、サービスの提供において不利益な取扱いをすることは一切ありません。
お住まいの市町村の介護保険担当課にもお申し出いただけます。
ヘルパーステーションきずき(訪問介護)
受付担当者 サービス提供責任者/解決責任者 管理者
受付時間 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
笠松町役場 健康介護課
受付時間 平日 8:30〜17:15
岐阜県 岐阜地域福祉事務所
受付時間 平日 8:30〜17:15
岐阜県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談係
受付時間 平日 9:00〜17:00
要支援の方(総合事業)
ヘルパーステーションきずきは、笠松町介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けています(令和8年9月1日指定)。要支援の方等は、介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)としてご利用いただけます。
ご加入の保険者や認定の区分によってご利用の可否が変わりますので、担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターとあわせて、当事業所にもお気軽にお尋ねください。
| サービスの名称 | 介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業) |
|---|---|
| 指定年月日 | 令和8年9月1日(笠松町介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 対象 | 要支援の方等の総合事業によるご利用は、笠松町の被保険者の方が対象です。 |
| ご相談 | 058-322-7400 電話受付 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く) |
障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)
障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)は、令和8年10月1日開始予定です(現在、岐阜県に指定申請中)。
開始に先立つご相談・お問い合わせを受け付けています。
記載の内容は、令和8年8月31日に岐阜県へ提出した指定申請書・運営規程によるものです。事業所番号は指定を受けたのちにお知らせします。
| サービスの種類 | 居宅介護/重度訪問介護 |
|---|---|
| 開始予定 | 令和8年10月1日開始予定(現在、岐阜県に指定申請中) |
| 主な対象の方 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等の方、及び障害児(重度訪問介護は原則18歳以上の方)。 |
| サービスの内容 | 身体介護/家事援助/通院等介助(身体介護を伴う場合・伴わない場合)。 乗降介助は行いません。 |
| 営業日・営業時間 | 月曜日から土曜日まで(祝日を含む。12月29日から1月3日までを除く)/9:00〜18:00。サービス提供時間は24時間(365日)で、電話等により24時間常時連絡が可能な緊急連絡体制を整備します。介護保険サービス(訪問介護)の電話受付は祝日を除きますが、障害福祉サービス(予定)は祝日も営業日に含みます。 |
| 通常の事業の実施地域 | 岐阜県羽島郡笠松町 |
| 利用料の考え方 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した額(法定代理受領の場合は利用者負担額)。実施地域を越えて行う場合の交通費は、片道1キロメートルあたり30円です。 |
訪問介護 ヘルパーステーションきずき
電話受付 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
上記の時間外、日曜日、祝日及び年末年始も、電話等により24時間連絡可能な緊急連絡体制を整備しています。
デイサービスゆいのかへのご相談は 058-322-7410 (電話受付 月〜土 8:30〜17:30(12月29日〜1月3日を除く))へお願いします。

