重要事項の公表
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第32条第3項(通所介護は第105条で準用)により、事業者は原則として重要事項をウェブサイトに掲載することとされています。株式会社KizuKiは、次の事項を公表します。
掲載している内容は、事業所ごとに定めた運営規程と、岐阜県へ届け出た内容に基づいています。
最終更新日 2026年9月2日(令和8年9月2日)
運営規程の概要
事業所ごとに定めている運営規程のうち、目的と方針、職種と員数、営業日と営業時間、サービスの内容と費用、実施地域、緊急時の対応などの概要です。
全文は運営規程(PDF)でご覧いただけます。
- ヘルパーステーションきずき 運営規程(PDF)を開く更新日 令和8年6月30日 / 約232KB
- デイサービスゆいのか 運営規程(PDF)を開く更新日 令和8年7月13日(訂正版) / 約221KB
- 事業所の名称
- ヘルパーステーションきずき(指定訪問介護事業所)
- 事業所番号
- 2170601450
- 指定年月日
- 令和8年9月1日
指定の有効期間 令和8年9月1日から令和14年8月31日まで
- 所在地
- 〒501-6031 岐阜県羽島郡笠松町米野426番地の1
- FAX
- 058-322-7401
- 事業の目的及び運営の方針
- 要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排せつ・食事の介護その他生活全般にわたる援助を行い、心身機能の維持向上及び生活の質の向上を図ります。関係市町村・居宅介護支援事業者・地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携に努めます。
- 従業者の職種及び員数
- 管理者 1名(常勤)
- サービス提供責任者 1名以上(常勤)
- 訪問介護員 2.5名以上(常勤換算)
実際に配置している人数は、本ページ「従業者の勤務の体制」に掲載しています。
- 営業日
- 年中無休(365日)
- 電話受付時間
- 月曜日から土曜日まで 午前9時00分から午後6時00分まで(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
上記の時間外、日曜日、祝日及び年末年始も、電話等により24時間連絡可能な緊急連絡体制を整備しています。
- サービス提供時間
- 24時間(365日)
- サービスの内容
- 身体介護
- 生活援助
上記は運営規程第6条に定めるサービスのうち、介護保険の給付対象となるものです。
- 利用料その他の費用の額
- 厚生労働大臣が定める基準による額。法定代理受領サービスのときは、介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額。実施地域を越える場合の交通費は片道1キロメートルあたり30円。キャンセル料は前日17時までのご連絡は無料、前日17時以降及び無連絡でご不在の場合は各1,000円。
- 通常の事業の実施地域
- 羽島郡、岐阜市及び各務原市(川島地区を含む)
要支援の方等の総合事業によるご利用は、笠松町の被保険者の方が対象です。
- 緊急時等における対応方法
- 1. 119番通報その他必要な救急措置
- 2. 主治の医師又はあらかじめ指定する緊急連絡先へ連絡
- 3. 管理者(不在時は緊急連絡担当者)へ報告
- 虐待の防止のための措置
- 委員会を年1回以上開催/指針を整備/研修を年1回以上実施/担当者を設置しています。
- 身体的拘束等
- 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行いません。
- 苦情に対応するための措置
- 苦情受付窓口を設置しています(本ページ「苦情処理の体制」をご覧ください)。
- 事業所の名称
- デイサービスゆいのか(指定通所介護事業所)
- 事業所番号
- 2170601468
- 指定年月日
- 令和8年9月1日
指定の有効期間 令和8年9月1日から令和14年8月31日まで
- 所在地
- 〒501-6031 岐阜県羽島郡笠松町米野426番地の1
- FAX
- 058-322-7401
FAXは法人共通の番号です。
- 事業の目的及び運営の方針
- 要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行い、社会的孤立感の解消、心身機能の維持並びにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。
- 従業者の職種及び員数
- 管理者 1名(常勤)
- 生活相談員 1名以上
- 看護職員 1名以上
- 介護職員 利用者15名につき1名以上かつ常時1名以上(定員20名に対応するため3名以上)
- 機能訓練指導員 1名以上(看護職員が兼務)
実際に配置している人数は、本ページ「従業者の勤務の体制」に掲載しています。
- 利用定員
- 1単位 20名
- 営業日・営業時間
- 営業日 月曜日から土曜日まで(12月29日から1月3日までを除く)
- 営業時間 午前8時30分から午後5時30分まで
- サービス提供時間
- 午前9時00分から午後4時00分まで(所要時間7時間。送迎に要する時間を含みません。)
- サービスの内容
- 食事の提供
- 入浴(一般浴・機械浴)
- 日常生活動作の機能訓練
- 健康チェック
- 送迎
- アクティビティ
- 利用料その他の費用の額
- 介護報酬の告示上の額(法定代理受領サービスのときは負担割合証に記載された割合の額)。食費 1食650円・おやつ250円。おむつ150円・リハビリパンツ100円・パッド50円(各1枚につき)。その他日常生活上通常必要となる費用は実費。
- 通常の事業の実施地域
- 羽島郡、岐阜市及び各務原市(川島地区を含む)
要支援の方等の総合事業によるご利用は、笠松町の被保険者の方が対象です。
- 緊急時等における対応方法
- 病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等へ連絡する等の措置を講じ、管理者へ報告します。
- 利用に当たっての留意事項
- 体調の変化は速やかに従業者へお申し出ください。
- 送迎の集合時間に遅れた場合は送迎を受けられないことがあります。
- 入浴前は必ず健康チェックを受けてください。
- 他の利用者への迷惑となる行為はご遠慮ください。
- 虐待の防止・身体的拘束等
- 虐待防止の委員会・指針・研修・担当者を整備しています。身体的拘束等は、生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き行いません。
- 苦情に対応するための措置
- 苦情受付窓口を設置しています(本ページ「苦情処理の体制」をご覧ください)。
従業者の勤務の体制
令和8年9月の勤務体制です。職種ごと・常勤/非常勤ごとの人数を掲載しています(職員の氏名は掲載していません)。
兼務とは、同じ建物の中にある他の職務とあわせて務めていることをいいます。
ヘルパーステーションきずき(訪問介護)
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名(兼務) | 0名 |
| サービス提供責任者 | 2名(専従1名・兼務1名) | 0名 |
| 訪問介護員 | 3名(専従2名・兼務1名) | 0名 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
訪問介護員等の人数は、常勤換算方法で2.8人です(運営規程に定める2.5名以上を満たしています)。
デイサービスゆいのか(通所介護)
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名(兼務) | 0名 |
| 生活相談員 | 1名(兼務) | 1名(兼務) |
| 介護職員 | 2名(専従) | 1名(兼務) |
| 看護職員 | 2名(兼務) | 1名(専従) |
| 機能訓練指導員 | 2名(兼務・看護職員が兼務) | 0名 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
介護職員は、定員20名に対応するため3名以上を配置しています。機能訓練指導員は看護職員が兼務します。
事故発生時の対応
サービスの提供中に事故が起きたときの手順です。両事業所の運営規程(訪問介護 第10条/通所介護 第10条)に同じ内容を定めています。
体調の急変など緊急時の対応方法は、上の「運営規程の概要」に事業所ごとに掲載しています。
- ご連絡と必要な措置
- 事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利用者のご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。
- 記録と保管
- 事故の状況及び事故に際して採った措置を記録し、その記録を完結の日から5年間保管します。
- 損害賠償
- 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとし、賠償責任保険に加入するものとしています。
苦情処理の体制
サービスに関するご意見・ご相談・苦情は、下記の窓口へお申し出ください。事業所には苦情受付窓口を置いています。
受付の記録(受付日時・内容・対応経過・結果)を整備して完結の日から5年間保管し、市町村や国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、指導又は助言を受けた場合はそれに従って改善します。
苦情を申し出られたことを理由に、サービスの提供において不利益な取扱いをすることは一切ありません。
事業所の窓口
ヘルパーステーションきずき(訪問介護)
受付担当者 サービス提供責任者/解決責任者 管理者
058-322-7400月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
デイサービスゆいのか(通所介護)
受付担当者 生活相談員/解決責任者 管理者
058-322-7410月〜土 8:30〜17:30(12月29日〜1月3日を除く)
行政等の相談窓口
笠松町役場 健康介護課
058-388-7171平日 8:30〜17:15
岐阜県 岐阜地域福祉事務所
058-272-1930平日 8:30〜17:15
岐阜県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談係
058-275-9826平日 9:00〜17:00
お住まいの市町村の窓口
お住まいの市町村の介護保険担当課にもお申し出いただけます。窓口の名称・電話番号・受付時間は、お手元の介護保険被保険者証又は市町村のホームページでご確認ください。
- 従業者の秘密保持
- 従業者及び従業者であった者は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持します。
- 退職後の秘密保持
- 従業者でなくなった後においても秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容に含めています。
- 個人情報の取扱い
- ご利用者及びそのご家族の個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び事業所の個人情報保護方針に基づき適正に取り扱います。主治医、居宅介護支援事業者、サービス担当者会議の参加者等の第三者へ情報を提供する場合は、あらかじめ文書により本人又はその代理人の同意を得ます(法令に基づく場合を除きます)。
通所介護(第18条)では、第三者の例示に医療機関を加えて定めています。
第三者評価の実施状況
福祉サービス第三者評価の実施の有無です。実施した場合は、実施した年月日、評価機関の名称、評価結果の開示状況を本ページに掲載します。
- 実施の有無
- 実施していません。
両事業所とも令和8年9月1日に指定を受けて事業を開始しました。
算定する加算
岐阜県へ届け出て算定している加算です。加算は介護報酬に上乗せされ、ご利用者には介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額をご負担いただきます。
同一敷地内建物等にお住まいの方には、介護報酬の減算が適用される場合があります。ご負担額の詳細は、ご契約の前に重要事項説明書でご説明します。
ヘルパーステーションきずき(訪問介護)
- 特定事業所加算
- (Ⅱ)
- 介護職員等処遇改善加算
- (Ⅰ)ロ 加算率 28.7%
令和8年9月算定開始。取組の内容は「処遇改善の取組」のページに掲載しています。
- 高齢者虐待防止措置実施の有無
- 基準型
- 業務継続計画策定の有無
- 基準型
- 地域区分
- その他
デイサービスゆいのか(通所介護)
- 施設等の区分
- 通常規模型事業所
- 入浴介助加算
- (Ⅱ) 55単位/日
- 個別機能訓練加算
- (Ⅰ)イ 56単位/日
- 口腔機能向上加算
- (Ⅰ) 150単位/回(1月に2回を限度)
- 科学的介護推進体制加算
- 40単位/月
- ADL維持等加算
- 届出(申出)済み
評価期間の結果に応じて(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定します。
- 介護職員等処遇改善加算
- (Ⅱ)ロ 加算率 11.8%
令和8年9月算定開始。取組の内容は「処遇改善の取組」のページに掲載しています。
- 高齢者虐待防止措置実施の有無
- 基準型
- 業務継続計画策定の有無
- 基準型
そのほかのご案内
処遇改善加算の取組は別のページで公表しています。総合事業と障害福祉サービスについては、下記のとおりです。
- 処遇改善の取組
- 介護職員等処遇改善加算の算定状況と、職場環境等要件の取組内容を公表しています。
下のリンクからご覧いただけます。
- 総合事業(要支援の方等)
- 笠松町介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けています(指定年月日 令和8年9月1日)。
- ヘルパーステーションきずき 介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)
- デイサービスゆいのか 介護予防通所介護相当サービス(第1号通所事業)
- 要支援の方等の総合事業によるご利用は、笠松町の被保険者の方が対象です。
上記「運営規程の概要」に掲載している通常の事業の実施地域(羽島郡、岐阜市及び各務原市)は、要介護の方への訪問介護・通所介護の実施地域です。総合事業の事業所番号は、笠松町が公表している指定事業所一覧に記載がないため掲載していません。
- 障害福祉サービス
- 障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)は、令和8年10月1日開始予定です(現在、岐阜県に指定申請中)。
お電話でのご相談
サービスのご相談・ご見学のお申し込みは、それぞれの事業所へお電話ください。

