ご利用の流れご利用までの流れ

※写真は2026年8月23日の内覧会で撮影したものです。
ご相談の入口
ご利用を希望される方は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。 ケアマネジャー経由が、いちばん早い経路です。 担当のケアマネジャーがいらっしゃらない場合も、まずはお電話ください。
お電話でのご相談
訪問介護
ヘルパーステーションきずき
電話受付 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
通所介護(デイサービス)
デイサービスゆいのか
営業日・営業時間 月〜土 8:30〜17:30(12月29日〜1月3日を除く)
ご相談から、ご利用開始まで流れ
訪問介護きずき・通所介護ゆいのかのいずれも、流れは同じです。 分からないことがあれば、どの段階でもお電話でお尋ねください。

1ご相談
お電話またはお問い合わせフォームで、ご希望とお困りごとをうかがいます。どのサービスが合うか決まっていない段階でも構いません。
2ご訪問・ご見学
ご自宅へうかがう、または事業所をご覧いただいたうえで、ご利用の内容をご相談します。
3ご契約
重要事項説明書をご説明のうえ、ご契約を取り交わします。ご利用料金と、介護保険の対象外となる費用は、この時に書面でご説明します。
4ご利用開始
介護保険でのご利用には居宅サービス計画(ケアプラン)が必要です。担当のケアマネジャーとご相談のうえ、ご利用を始めます。
ケアプランと、要支援の方の経路担当のケアマネジャーがお決まりでない方へ
介護保険のサービスは、居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられてはじめてご利用いただけます。 ケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。

まだ要介護認定を受けていない方、ケアマネジャーがお決まりでない方も、 まずはお電話ください。どこに相談すればよいかを含めてご案内します。
居宅介護支援事業者及び他の介護サービス事業者は、ご利用者が自由にお選びいただけます。 当社は、当社又は特定の事業者のサービスのご利用を条件としたり、 これに限定・誘導したりすることは一切いたしません。
要支援の認定を受けた方は、地域包括支援センターにご相談ください。ヘルパーステーションきずき及びデイサービスゆいのかは、笠松町介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けています(令和8年9月1日指定)。要支援の方等は、介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業)・介護予防通所介護相当サービス(第1号通所事業)としてご利用いただけます。
通常の事業の実施地域は、羽島郡、岐阜市及び各務原市(川島地区を含む)です。この区域を越えるご訪問については、交通費のご負担をお願いする場合があります。要支援の方等の総合事業によるご利用は、笠松町の被保険者の方が対象です。
見直しと、苦情のお申し出ご利用が始まってから
ご利用の内容は、ご本人・ご家族・ケアマネジャーとご相談のうえ、いつでも見直せます。
サービスの内容についてご不満・ご不明な点があるときは、 各事業所の苦情受付窓口へお申し出ください。 市町村や岐阜県国民健康保険団体連合会へお申し出いただくこともできます。
苦情を申し出られたことを理由に、サービスの提供において不利益な取扱いをすることは一切ありません。
お電話でのご相談
サービスのご相談・ご見学のお申し込みは、それぞれの事業所へお電話ください。
訪問介護
ヘルパーステーションきずき
電話受付 月〜土 9:00〜18:00(祝日及び12月29日〜1月3日を除く)
通所介護(デイサービス)
デイサービスゆいのか
営業日・営業時間 月〜土 8:30〜17:30(12月29日〜1月3日を除く)

